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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法施行令 第17条第1項 保育士証の書換え交付 登録事務処理センター 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法施行令
  第17条 保育士は、保育士登録証(以下、「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなけ ればならない。

基準法令

○児童福祉法
  (登録)
  第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を 受けなければならない。
  2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
  3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 40日
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
60日

登録証の書換交付事務は、社会福祉法人日本保育協会の中にある登録事務処理センターに事務委託して実施している。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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