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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法施行令 | 第17条第1項 | 保育士証の書換え交付 | 登録事務処理センター | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法施行令
第17条 保育士は、保育士登録証(以下、「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなけ ればならない。
基準法令
○児童福祉法
(登録)
第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を 受けなければならない。
2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 40日 |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
登録証の書換交付事務は、社会福祉法人日本保育協会の中にある登録事務処理センターに事務委託して実施している。