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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法施行令 第18条第1項 登録証の再交付 登録事務処理センター 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法施行令
  第18条 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、登録証の再交付を申請することができる。
  2~4 略 前

基準法令

○児童福祉法施行令
  第18条 略
  2 前項の申請をするには、申請書を登録を行った都道府県知事に提出しなければならない。
  3 登録証を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。
  4 保育士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかに、これを登録を行った都道府県知事に返納しなければならな  い。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 40日
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
60日

登録証の再交付事務は、社会福祉法人日本保育協会の中にある登録事務処理センターに事務委託して実施している。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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