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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法施行令 | 第18条第1項 | 登録証の再交付 | 登録事務処理センター | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法施行令
第18条 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、登録証の再交付を申請することができる。
2~4 略 前
基準法令
○児童福祉法施行令
第18条 略
2 前項の申請をするには、申請書を登録を行った都道府県知事に提出しなければならない。
3 登録証を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。
4 保育士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかに、これを登録を行った都道府県知事に返納しなければならな い。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 40日 |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
登録証の再交付事務は、社会福祉法人日本保育協会の中にある登録事務処理センターに事務委託して実施している。