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更新日付:2010年05月24日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母体保護法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
母体保護法施行令 | 第1条第2項 | 標識の交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○母体保護法施行令
第1条第2項 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(17の4)母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)の施行に関する次のこと。
イ 第1条の規定による指定証及び標識の交付に関すること。
基準法令
○母体保護法施行令
第1条第2項 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。