ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母体保護法施行令)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2010年05月24日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母体保護法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
母体保護法施行令 | 第5条 | 指定証、標識の再交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課) |
審査基準
設定:平成 6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
法令で処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○母体保護法施行令
第5条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。
第7条第1項 法第15条第1項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
○母体保護法施行規則
(指定証及び標識の再交付)
第14条第1項 被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 令第1条第2項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
(保健所長の経由)
第28条第1項 令第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出その他の行為は、第9条、第12条、第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項の申請、第14条第3項の提出並びに第13条第1項及び第15条第2項の届出とする。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(17の4)母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)の施行に関する次のこと。
ハ 第5条の規定による指定証及び標識の再交付に関すること。
基準法令
○母体保護法施行令
第5条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 0日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |