ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法施行令)

関連分野

更新日付:2015年05月11日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
家畜改良増殖法施行令 第10条第1項 家畜人工授精師免許の再交付 地域県民局長(家畜保健衛生所)

審査基準

設定:平成6年9月28日
最終改定:平成6年9月28日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令


家畜改良増殖法施行令
(免許証の再交付)
第十条  家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交
 を申請することができる。
2  家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなけれ
  ばならない。

基準法令

○家畜改良増殖法施行規則
(免許証の書換交付及び再交付の手続)
第二十九条  令第九条 の規定による免許証の書換交付の申請は、別記様式第十五号による申請書に免許証を添えてしなければならない。
2  令第十条第一項 の規定による免許証の再交付の申請は、別記様式第十五号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、免許証
  を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に免許証を添えて提出しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含む。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする