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更新日付:2018年7月17日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜改良増殖法施行令 | 第5条 | 種畜証明書の書換交付 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:改正なし
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜改良増殖法施行令
(種畜証明書の書換交付)
第五条 種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。
基準法令
○家畜改良増殖法施行規則
(種畜証明書の書換交付及び再交付の手続)
第十条 令第五条 の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。
2 令第六条第一項 の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、種
畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。
3 前二項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙をはり付けて納付しなければなら
ない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定す
る電子情報処理組織を使用して前二項の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 4日 |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |