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更新日付:2007年05月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築基準法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建築基準法施行令 | 第131条の2第2項 | 計画道路がある場合の斜線制限の例外認定 | 地域県民局長(地域整備部建築指導課) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建築基準法施行令
(前面道路とみなす道路等)
第百三十一条の二第二項 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第四十二条第一項第四号 に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第六十八条の七第一項 の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路を前面道路とみなす。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。