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更新日付:2003年05月16日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船損害等補償法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁船損害等補償法施行令 | 第7条第1項 | 指定漁船調書の訂正の承認 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○漁船損害等補償法施行令
(指定漁船調書の訂正)
第7条 発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |