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更新日付:2004年06月18日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(栄養士法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
栄養士法施行令 | 第3条第1項 | 栄養士名簿の訂正 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○栄養士法施行令
(名簿の訂正)
第3条 栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
基準法令
○栄養士法施行令
(名簿の訂正)
第3条 栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
2~4 略
(名簿の登録事項)
第2条 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
一 略
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三~四 略
2 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。