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更新日付:2004年07月28日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(栄養士法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
栄養士法施行令 第4条 登録の抹消 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○栄養士法施行令
 (登録の抹消)
第4条 栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 (略)
3 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。

基準法令

○栄養士法施行令
 (登録の抹消)
第4条 栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 (略)
3 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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