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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
クリーニング業法施行令 第1条第3項 クリーニング師免許証の再交付 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○クリーニング業法施行令
 (免許証)
第1条第3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

基準法令

○クリーニング業法施行令
 (免許証)
第1条第3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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