ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法施行令)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年10月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
クリーニング業法施行令 | 第1条第3項 | クリーニング師免許証の再交付 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○クリーニング業法施行令
(免許証)
第1条第3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
基準法令
○クリーニング業法施行令
(免許証)
第1条第3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。