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更新日付:2020年06月19日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜商法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜商法施行令 | 第1条の4第1項第1号 | 家畜商の講習の免除 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商法施行規則
(講習会における講習方法)
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
基準法令
○家畜商法施行令
(特別な資格を有する者)
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
(講習の特例措置)
第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
一 前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
二 前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 に掲げる事項並びに同項第三号 に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |
※ 期間中の県の休日を含む。