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更新日付:2008年05月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜商法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜商法施行令 | 第3条第1項 | 家畜商の登録事項の変更 | 地域県民局長 |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商法施行令
(登録の変更)
第三条 家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項 の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
基準法令
○家畜商法施行令
(登録の変更)
第三条 略
3 都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含む。