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更新日付:2008年05月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜商法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜商法施行令 | 第5条 | 家畜商の免許証の書換交付 | 地域県民局長 |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商法施行令
第5条 家畜商は、家畜商免許証に記載された第4条の2第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第3条第1項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。ただし、当該変更につき同項後段又は同条第2項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。
基準法令
○家畜商法施行令
第5条 家畜商は、家畜商免許証に記載された第4条の2第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第3条第1項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。ただし、当該変更につき同項後段又は同条第2項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |