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更新日付:2003年05月22日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(小型漁船の総トン数の測度に関する政令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
小型漁船の総トン数の測度に関する政令 | 第1条第1項,第1条第3項 | 小型漁船の総トン数の測度、小型漁船の総トン数の改測 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日制定
最終改定:平成14年7月22日最終改正
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)及び船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)に基づき審査する。
根拠条文等
根拠法令
○小型漁船の総トン数の測度に関する政令
(小型漁船の総トン数の測度)
第1条 総トン数20トン未満の漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。
3 小型漁船の所有者は、当該船舶の総トン数を変更したときは、その日から14日以内に第1項に規定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |