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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法施行令 | 第20条 | 准看護師養成所の申請による指定取消 | 県知事(健康福祉部) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令で判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定しない。
根拠条文等
根拠法令
○保健師助産師看護師法施行令
第17条 指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。
第20条 第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。
この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。
基準法令
○保健師助産師看護師法施行令
第17条 指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。
第20条 第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。
この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。
○保健師助産師看護師学校養成所指定規則
第10条 令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第21条の規定により読み替えて適用する令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の学生又は生徒があるときはその措置
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |