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更新日付:2013年10月04日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法施行令 | 第6条 | 准看護師免許証の書換え交付 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○保健師助産師看護師法施行令
第3条 略
3 准看護師は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
4 前3項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。
5 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第1項から第3項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
第6条2 准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
3 前2項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。
4 第1項又は第2項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
基準法令
○保健師助産師看護師法施行令
第3条 略
3 准看護師は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
4 前3項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。
5 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第1項から第3項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
第6条2 准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
3 前2項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。
4 第1項又は第2項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
○保健師助産師看護師法施行規則
第5条 令第3条第4項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同条第1項、第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第1項、第2項又は第3項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |