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更新日付:2013年10月03日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法施行令 | 第7条 | 准看護師免許証の再交付 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
保健師助産師看護師法施行令
第7条2 准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
4 免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第1項又は第2項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
6 第1項又は第2項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。