ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(毒物及び劇物取締法施行令)

関連分野

更新日付:2013年07月30日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(毒物及び劇物取締法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
毒物及び劇物取締法施行令 第11条第1号 特定毒物使用者の指定  地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:

根拠条文等

根拠法令

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする