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更新日付:2013年08月01日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(毒物及び劇物取締法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
毒物及び劇物取締法施行令 | 第35条 | 毒物劇物製剤製造業又は毒物劇物製剤輸入業の登録票の書換え交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○毒物及び劇物取締法施行令
第35条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
次条第2項及び第3項並びに第36条の2第1項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して行わなければならない。
3 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
基準法令
○毒物及び劇物取締法施行令
第35条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
次条第2項及び第3項並びに第36条の2第1項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して行わなければならない。
3 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6 |
処理機関での期間 | 7 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13 |