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更新日付:2003年03月28日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(調理師法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
調理師法施行令 第11条第1項 名簿の訂正 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○調理師法施行令
 (名簿の訂正)
第十一条 調理師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

基準法令

○調理師法施行令
 (名簿の訂正)
第十一条 調理師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 略
 (登録事項)
第十条  調理師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
 一 略
 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 三~五 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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