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更新日付:2003年03月28日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(調理師法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
調理師法施行令 第12条 登録の消除 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○調理師法施行令
 (登録の消除)
第十二条 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 調理師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は
 失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

基準法令

○調理師法施行令
 (登録の消除)
第十二条 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 調理師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は
 失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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