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更新日付:2003年03月28日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(調理師法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
調理師法施行令 | 第12条 | 登録の消除 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○調理師法施行令
(登録の消除)
第十二条 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 調理師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は
失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
基準法令
○調理師法施行令
(登録の消除)
第十二条 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 調理師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は
失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。