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更新日付:2016年06月08日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
下水道法施行令 | 第17条の2 | 公共下水道の暗渠に設置する物件を認める処分 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法施行令
(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)
第17条の2 法第24条第3項第3号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
一 量水標等を支持し、又は保護するための工作物
二 電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物
三 下水を熱源とする熱(以下「下水熱」という。)を利用するための熱交換器による下水熱の効率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持し、又は保護するための工作物
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。