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更新日付:2016年06月08日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(下水道法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
下水道法施行令 | 第17条の10 | 流域下水道の施設に設置する物件を認める処分(岩木川流域下水道に係るものに限る。) | 中南地域県民局長(下水道課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法施行令
(流域下水道の施設に設けることのできる物件)
第17条の10 法第25条の17第3号に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、第17条2各号に掲げる工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。