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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(危険物の規制に関する政令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
危険物の規制に関する政令 | 第34条,第35条第1項 | 危険物取扱者免状の書換え交付・再交付 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○危険物の規制に関する政令
(免状の書換え)
第34条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
○危険物の規制に関する政令
(免状の再交付)
第35条第1項 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。