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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(危険物の規制に関する政令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
危険物の規制に関する政令 | 第8条の4第2項 | 危険物の移送取扱所の保安検査時期の変更 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年12月16日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○危険物の規制に関する政令
(保安に関する検査)
第8条の4第2項 法第14条の3第1項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
一~三 略
四 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間
基準法令
○危険物の規制に関する規則
(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
第62条の2 令第8条の4第2項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 災害その他非常事態が生じたこと。
二 保安上の必要が生じたこと。
三 使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
申請の実績がなく、標準処理期間を設定することが困難である。