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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(危険物の規制に関する政令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
危険物の規制に関する政令 | 第8条第4項 | 危険物の移送取扱所の完成検査済証の再交付 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○危険物の規制に関する政令
(完成検査の手続)
第8条第1項 法第11条第5項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6 第3項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
申請の実績がなく、標準処理期間を設定することが困難である。