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更新日付:2017年07月31日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(車両制限令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
車両制限令 | 第12条 | 特殊車両の通行認定 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
「特殊車両通行許可限度算定要領」(略)に基づき審査する。
根拠条文等
根拠法令
○車両制限令
(特殊な車両の特例)
第12条 幅、総重量、軸重又は輪荷重が第3条に規定する最高限度をこえず、かつ、第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第五条から第七条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。