ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(製菓衛生師法施行令)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2006年05月02日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(製菓衛生師法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
製菓衛生師法施行令 | 第3条第1項 | 製菓衛生師名簿の訂正 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○製菓衛生師法施行令
(名簿の訂正)
第3条第1項 製菓衛生師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
(登録事項)
第2条 製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
(2)本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
基準法令
○製菓衛生師法施行令
(名簿の訂正)
第3条第1項 製菓衛生師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。