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更新日付:2003年12月25日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
都市再開発法施行令 | 第22条の3(第4条の2第3項準用) | 審査委員の解任の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。) | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法施行令
(法第50条の14第1項の審査委員)
第22条の3 第4条の2の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。
(法第7条の19第1項の審査委員)
第4条の2第3項 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
基準法令
○都市再開発法施行令
(法第7条の19第1項の審査委員)
第4条の2第3項 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。