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更新日付:2015年06月19日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小小売商業振興法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
中小小売商業振興法施行令 第9条第1項 共同店舗等整備計画の変更の認定 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月28日
最終改定:平成13年6月20日
 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

中小小売商業振興法施行令第9条第1項
(認定計画の変更等)
第九条 法第四条第一項から第六項までの規定による認定を受けた者、同条第三項第三号 イ若しくはロ若しくは第四項第二号 に規定する会社又は同条第六項に規定する特定会社は、同条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「認定計画」という。)の変更をしようとするときは、当該変更が第二条から前条までに規定する要件に適合するものである旨の経済産業大臣(法第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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