ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(石油コンビナート等災害防止法施行令)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(石油コンビナート等災害防止法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
石油コンビナート等災害防止法施行令 | 第37条第1項 | 事業者負担金の共同納付の承認 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○石油コンビナート等災害防止法施行令
(共同納付の場合の特例)
第37条第1項 地方公共団体の長は、法第33条第1項の緑地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第34条第1項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部又は一部から当該各第一種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、同条第3項の規定にかかわらず、当該各第一種事業者に係る事業者負担金(同条第2項に規定する事業者負担金をいう。以下この条において同じ。)の額を定めないことができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。