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更新日付:2004年06月30日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(獣医療法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
獣医療法施行令 | 第1条 | 診療施設整備計画の変更の認定 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○獣医療法施行令
(診療施設整備計画の変更等)
第一条 獣医療法 (以下「法」という。)第十四条第一項 の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、
都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 法第十四条第三項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 都道府県知事は、法第十四条第一項 の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、
その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
基準法令
○獣医療法
(診療施設整備計画の認定)
第十四条 都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 診療施設の整備の目標
二 診療施設の整備の内容及び実施時期
三 診療施設の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画 に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4 前三項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
○獣医療法施行規則
(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)
第二十二条 法第十四条第三項 に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |