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更新日付:2016年06月15日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(過疎地域自立促進特別措置法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
過疎地域自立促進特別措置法施行令 第8条第2項第2号 公共下水道管理者以外の者が行う工事の承認 知事(都市計画課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○過疎地域自立促進特別措置法施行令
(公共下水道管理者の権限の代行)
第8条第2項 法第15条第3項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 一 略
 二 下水道法第16条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第33条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
 三~八 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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