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更新日付:2004年04月06日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(軌道法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
軌道法施行規則 | 第13条の2第3項 | 既認可又は既確認車両の購入の認可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○軌道法施行規則
第13条ノ2 略
2 略
3 既ニ認可又ハ確認ヲ受ケタル車両ヲ購入スル場合ニ於テハ第一項ノ規定ニ拘ラズ車両ヲ使用セムトスル区間、前使用者名並新旧ノ形式及番号又ハ記号番号ヲ記載シ且契約書ノ写並車輪ト轍叉トノ関係図及踏段ト乗降場トノ関係図ヲ添附シ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ此ノ場合ニ於テ改造ヲ加ヘムトスルトキハ新旧ヲ対照シ其ノ理由及図面ヲモ添附スベシ
4・5 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。