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更新日付:2004年04月06日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(軌道法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
軌道法施行規則 | 第13条の3第1項 | 車両設計の変更の認可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○軌道法施行規則
第13条ノ3 前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後車両ノ設計ヲ変更セムトスルトキ(認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル車両ノ改造並客車及貨車ノ車種変更並吊革、網棚其ノ他客車、内燃動車及電車内設備ノ軽微ナル変更(左ニ掲グルモノヲ除ク)ヲ為サムトスルトキヲ除ク)ハ新旧ヲ対照シ其ノ理由及図面ヲ具シ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ但シ左ニ掲グル変更ヲ為サムトスルトキハ其ノ理由(第2号、第4号及第14号ニ掲グル変更(集電装置ノ箇数ノ変更ヲ除ク)ニ在リテハ其ノ理由及図面)ヲ具シ都道府県知事ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
一 定員又ハ定員一人ニ対スル客室面積ノ変更
二 トラツクノ構造(軌条塗油器及輪縁塗油器ニ関スルモノニ限ル)ノ変更
三 非常灯ノ種類及箇数ノ変更
四 放送装置ノ電線接続ノ変更
五 形式称号及記号番号ノ変更
六 主要寸法中最大寸法ヲ縮小スル変更
七 連結器及緩衝器ノ種類ノ変更
八 空気圧縮機ノ種類及箇数ノ変更
九 発電機ノ種類、箇数及電圧ノ変更
十 蓄電池ノ種類、箇数、電圧及容量ノ変更
十一 牽引重量ノ変更
十二 自動戸閉装置ノ種類及箇数ノ変更
十三 歯車ノ比ノ変更
十四 集電装置ノ構造ノ変更及箇数ノ変更
十五 座席ノ配置位置ノ変更
2 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。