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更新日付:2004年04月06日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(軌道法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
軌道法施行規則 | 第13条第1号 | 運輸開始前竣功検査 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○軌道法施行規則
第13条 都道府県知事左ノ事項ノ工事ニ付竣功ノ届出ヲ受ケタルトキハ保安上支障ノ有無ヲ検査スルコトヲ要ス
一 運輸開始前ニ在リテハ左ノ事項
(イ) 饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外ニ施設スルモノヲ除ク)及配電所ノ原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器ヲ除ク)及遠隔制御装置
(ロ) 送電線路(軌道専用敷地外ニ施設スルモノヲ除ク)、配電線路及饋電線路
(ハ) 電車線路
二 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。