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更新日付:2004年04月06日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(軌道法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
軌道法施行規則 | 第18条の2 | 他の鉄道又は軌道の車両の運転の認可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○軌道法施行規則
第18条ノ2 他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両ヲ運転セムトスルトキハ左ノ書類及図面ヲ添附シ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ但シ認可ヲ受ケタル車両ト同一設計ニ依ル車両ヲ運転セムトスルトキハ此ノ限リニ在ラズ
一 運転セムトスル車両ノ属スル鉄道又ハ軌道名
二 該車両ノ車種、形式称号及記号番号
三 該車両ノ最大寸法ヲ示シタル端面図
四 輪軸距及車輪一対ノ軌条面最大圧力
五 車輪ト轍叉トノ関係図
六 乗降場ト踏段トノ関係図
七 運転セムトセル線路ノ軌条重量、枕木敷設最大間隔及枕木下面道床厚
八 該車両ニ依ル橋桁ノ最大応力ト所定動荷重ニ依ル橋桁ノ最大応力トノ比較表
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。