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更新日付:2004年04月06日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(軌道法施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
軌道法施行規則 第24条第2項 運転速度の増加又は最高 知事(道路課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請毎に判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○軌道法施行規則
第24条 略
2 前項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後運転速度ヲ増加シ又ハ最高許容度数ヲ変更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ノ認可ヲ受クヘシ
3 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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