ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行規則)

関連分野

更新日付:2003年09月10日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法施行規則 第6条の11第2項 科目の受験の免除 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令により具体的、かつ明確に定められているので審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法施行規則
第6条の11第2項 都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。

基準法令

○児童福祉法施行規則
第六条の10第2項 筆記試験は、次の科目について行う。
 一 保育原理
 二 教育原理及び社会的養護
 三 児童家庭福祉
 四 社会福祉
 五 保育の心理学
 六 子どもの保健
 七 子どもの食と栄養
 八 保育実習理論

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする