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更新日付:2003年09月10日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法施行規則 | 第6条の11第2項 | 科目の受験の免除 | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令により具体的、かつ明確に定められているので審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法施行規則
第6条の11第2項 都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
基準法令
○児童福祉法施行規則
第六条の10第2項 筆記試験は、次の科目について行う。
一 保育原理
二 教育原理及び社会的養護
三 児童家庭福祉
四 社会福祉
五 保育の心理学
六 子どもの保健
七 子どもの食と栄養
八 保育実習理論
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |