ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2010年05月27日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童福祉法施行規則 | 第6条の9第1項第4号 | 保育士試験受験資格の認定 | 知事 |
審査基準
設定:
最終改定:
「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日付け雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙2「保育士試験受験資格認定基準」に基づき、審査する。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法施行規則
第6条の9第4号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
基準法令
○児童福祉法施行規則
第6条の9 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣の定める者
二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、2年以上児童の保護に従事した者
三 児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者
四 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |