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更新日付:2013年10月03日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
保健師助産師看護師法施行規則 | 第30条第1項 | 准看護師試験合格証明書の交付 | 県知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令で判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定しない。
根拠条文等
根拠法令
○保健師助産師看護師法施行規則
第30条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験または准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
基準法令
○保健師助産師看護師法施行規則
第30条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験または准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。