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更新日付:2013年10月03日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
保健師助産師看護師法施行規則 第30条第1項 准看護師試験合格証明書の交付 県知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令で判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定しない。

根拠条文等

根拠法令

○保健師助産師看護師法施行規則
第30条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験または准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

基準法令

○保健師助産師看護師法施行規則
第30条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験または准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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