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更新日付:2015年07月09日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
宅地建物取引業法施行規則 | 第14条の15第1項 | 宅地建物取引士証の再交付 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法施行規則
(宅地建物取引士証の再交付等)
第14条の15第1項 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができる。
基準法令
○宅地建物取引業法施行規則
(宅地建物取引士証の再交付等)
第14条の15第1項 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 9日 |
※ 期間中の県の休日を含む。