ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法施行規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年07月09日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
宅地建物取引業法施行規則 | 第4条の3第1項 | 免許証の再交付 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法施行規則
(免許証の再交付の申請)
第4条の3第1項 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
基準法令
○宅地建物取引業法施行規則
(免許証の再交付の申請)
第4条の3第1項 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 9日 |
※ 期間中の県の休日を含む。