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更新日付:2006年03月06日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(動物用医薬品等取締規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
動物用医薬品等取締規則 第115条 動物用医薬品販売業許可証の書替交付、再交付 農林水産事務所長

審査基準

設定:平成6年9月28日
最終改定:平成14年7月24日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

動物用医薬品等取締規則

第百十五条  医薬品販売業については、第五条、第八条及び第九条の規定を準用する。
2  前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条 法第十二条第二項の規定による許可 法第二十四条第二項の規定による許可
別記様式第二号 別記様式第四十九号
農林水産大臣 都道府県知事
第八条 令第五条第二項 令第四十五条第二項
別記様式第四号 別記様式第五十号
第九条 令第六条第二項 令第四十六条第二項
別記様式第五号 別記様式第五十一号

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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