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更新日付:2006年03月06日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(動物用医薬品等取締規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
動物用医薬品等取締規則 | 第115条 | 動物用医薬品販売業許可証の書替交付、再交付 | 農林水産事務所長 |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:平成14年7月24日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
動物用医薬品等取締規則
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条
法第十二条第二項の規定による許可
法第二十四条第二項の規定による許可
別記様式第二号
別記様式第四十九号
農林水産大臣
都道府県知事
第八条
令第五条第二項
令第四十五条第二項
別記様式第四号
別記様式第五十号
第九条
令第六条第二項
令第四十六条第二項
別記様式第五号
別記様式第五十一号
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |
※ 期間中の県の休日を含む。