ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童扶養手当法施行規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2016年09月13日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童扶養手当法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童扶養手当法施行規則 | 第20条第1項 | 児童扶養手当証書の再交付 | 市町村長(市長については、児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等の場合に限る。) | 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童扶養手当法施行規則
(証書の再交付等)
第20条第1項 手当の支給機関は、児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは児童扶養手当証書亡失届又は手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を受理したときは、新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
基準法令
○児童扶養手当法施行規則
(証書の再交付の申請)
第9条第1項 受給者は、児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、児童扶養手当証書の再交付を手当の支給機関に申請することができる。
(町村長の経由)
第14条 この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
○児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第33号)
(経過措置)
附則第2項 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る住所及び支払方法の変更についての届出並びに都道府県知事及び市町村長の事務については、同法附則第6条第1項に規定する政令で定める日(以下「変更日」という。)までの間は、なお従前の例による。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 30日 |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。