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更新日付:2003年09月19日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜商営業保証金規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜商営業保証金規則 | 第9条 | 家畜商の営業保証金の取りもどしの公告に係る申出書のなかったときはその旨の、あったときは債権額の証明書の交付 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成6年10月1日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商営業保証金規則
(営業保証金の取りもどし)
第八条 法第十条の七第一項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金
の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければなら
ない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表
者の氏名)
二 取りもどしをしようとする営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない
一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名
称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に
提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取りもどされる旨
2 法第十条の七第二項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするに
は、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただ
し書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
二 当該家畜商の家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事
しないこととなつた者の氏名
三 取りもどしをしようとする営業保証金の額
四 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない
一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名
称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき
旨
五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取りもどされる旨
第九条 営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定
める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはそ
の旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に
係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する
都道府県知事に請求することができる。
基準法令
○家畜商営業保証金規則
第九条 営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定
める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはそ
の旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に
係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する
都道府県知事に請求することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |