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更新日付:2016年09月13日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 | 第21条第1項 | 特別児童扶養手当証書の再交付 | 市町村長 | 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
(証書の再交付等)
第21条第1項 都道府県知事は、特別児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは特別児童扶養手当証書亡失届又は他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書(第16条第3項の書類を含む。)を受理したときは、新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
基準法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
(証書の再交付の申請)
第9条第1項 受給者は、特別児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、特別児童扶養手当証書の再交付を都道府県知事に申請することができる。
(市町村長の経由)
第15条 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 30日 |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 60日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。