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更新日付:2003年03月20日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(積立式宅地建物販売業法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法施行規則 | 第6条 | 許可証の書換え交付 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○積立式宅地建物販売業法
(書換交付の申請)
第6条 積立式宅地建物販売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。
基準法令
○積立式宅地建物販売業法
(書換交付の申請)
第6条 積立式宅地建物販売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。