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更新日付:2022年07月13日 環境保全課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | 第9条第2号,第10条の3第2号 | 再生利用業者の指定 | 知事(環境保全課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第九条 法第十四条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
二 再生利用されることが確実であると都道府県知事(当該都道府県内の一の指定都市の長等(令第二十七条に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定及び指定都市の長等の管轄区域内において積替えを行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十四号及び第十条の十一第六号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の三 法第十四条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
二 再生利用されることが確実であると都道府県知事(指定都市の長等の管轄区域内において業として行おうとする産業廃棄物の処分に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十号及び第十条の十五第四号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(産業廃棄物処理業)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十四条第六項 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |